A.ご回答内容
〔大津市以外の市区町村にて不在者投票をする場合〕
仕事や旅行などで大津市以外の市区町村に滞在している人は、大津市選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をし、滞在地で不在者投票をする事ができます。
〔病院、老人ホーム等の指定施設で不在者投票をする場合〕
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院、入所中の方は、その施設において不在者投票をすることができます。この場合には、ご自身で不在者投票の請求を行うこともできますが、当該施設の不在者投票管理者(指定施設長等)が一括して不在者投票の請求手続きを行うことが一般的です。
不在者投票に関する詳しい情報は、大津市のホームページでご確認いただけます。
■不在者投票制度について
【担当課】
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階