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Q.大津市から海外に転出したが、国政選挙の投票は海外からできるか。

A.ご回答内容

 大津市から海外に転出された下記の登録資格を満たす方で大津市の在外選挙人名簿に登録されている方は、在外投票の制度により、衆議院小選挙区滋賀県第1区選出議員選挙、衆議院比例代表近畿選挙区選出議員選挙、参議院滋賀県選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙の4つの選挙の投票ができます。
 在外選挙人名簿の登録申請先は国内における最終住所地ですので、国外に転出される方は出国前に国外転出届を市の窓口に忘れずに提出してください。
 なお、在外投票の制度により投票できる選挙は国政選挙に限られます。

〔登録資格〕
 満18歳以上の日本国民で、3ヶ月以上その住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方。

〔登録申請の方法〕
 申請者本人又は申請者の同居の家族等(在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族等に記載されている方)が、在外公館の領事窓口で直接申請してください。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。

〔在外選挙人名簿への登録移転申請〕
 上記の在外公館における在外選挙人名簿の登録申請に加えて、大津市の選挙人名簿から在外選挙人名簿に登録の移転の申請を可能とする制度が平成30年6月から開始されました。
 登録の移転を希望される場合は、国外転出届を提出されてから国外に出国されるまでの間に大津市選挙管理委員会に旅券(パスポート)等の写真付き公的本人確認書類を提示して「在外選挙人名簿登録移転申請書」を提出してください。

〔投票方法〕
 投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、在外公館から遠隔地に居住しているなどの理由でおこなう「郵便等投票」、選挙時に一時帰国した場合などに行う「帰国投票」があります。

在外投票制度に関する詳細情報は、大津市のホームページでご確認いただけます。
在外投票制度について

【担当課】
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階

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