A.ご回答内容
被選挙権は、国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に立候補できる権利です。
ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。
参議院議員・滋賀県知事 →満30歳以上の日本国民
衆議院議員・大津市長 →満25歳以上の日本国民
滋賀県議会議員 →満25歳以上の日本国民で滋賀県議会議員の選挙権を持っている者。
大津市議会議員 →満25歳以上の日本国民で大津市議会議員の選挙権を持っている者。
被選挙権に関する詳しい情報は、大津市のホームページでご確認いただけます。
■選挙権及び被選挙権について
【担当課】
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階