A.ご回答内容
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれがある行為を行う場合は
『届出様式005 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書』を、所轄消防署長に届出なければなりません。
ただし、焼却行為を認めるものではありません。
■届出様式005 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
なお、周辺から苦情があった場合は、環境部産業廃棄物対策課から指導されることがあります。
〔届出方法等〕
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれがある行為を行う者は、当該行為を行う日の前日までに管轄消防署長に2部提出してください。
■消防局 窓口・連絡先・組織案内
【担当課】
消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階