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大津市受付メール
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条例では、住宅用火災警報器を設置しなかった場合の罰則は特に定められていませんが、家族や自分自身の命を守るため、地域の安心・安全を守るため、一日も早く住宅用火災警報器を設置しましょう。 【担当課】 消防局 予防課 〒520-8575 市役所新館2階
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