A.ご回答内容
大津市の火災予防条例において、住宅の「関係者」は、住宅用火災警報器を設置し、維持しなくてはならないと定められています。
ここでいう「関係者」とは、住宅の「所有者」「管理者」「占有者」のことですので、住宅用火災警報器の設置義務は、当該住宅の
「所有者」=大家さんなど
「管理者」=不動産会社や管理会社など
「占有者」=入居者など
の三者に発生することになります。
実際には、各住宅の実情に応じて、関係者間で話し合ってもらい、最終的に誰が設置を行うのかを決定してください。
【担当課】
消防局 予防課
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