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大津市受付メール
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平成23年から全ての住宅への住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。 設置場所は、全ての寝室と階段の上部(寝室が上階にある場合のみ)です。 過去にはIHコンロやコンセントから出火したケースや、火遊びや放火による火災も発生しています。 火災の早期発見と早期避難のために住宅用火災警報器を設置してください。 【担当課】 消防局 予防課 〒520-8575 市役所新館2階
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