A.ご回答内容
〔国会議員の選挙〕
満18歳以上の日本国民
〔地方選挙〕
満18歳以上の日本国民で、さらに3ヶ月以上引き続いてその区域内に住んでいることが必要
※満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
■選挙権及び被選挙権について
■選挙権年齢の引き下げについて
【担当課】
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
〔国会議員の選挙〕
満18歳以上の日本国民
〔地方選挙〕
満18歳以上の日本国民で、さらに3ヶ月以上引き続いてその区域内に住んでいることが必要
※満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
■選挙権及び被選挙権について
■選挙権年齢の引き下げについて
【担当課】
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階