A.ご回答内容
出生により受給資格が生じた場合、児童手当を受給するために、市役所子ども家庭課(郵送可)又は支所に「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。
「児童手当・特例給付認定請求書」の申請書は子ども家庭課または支所にあります。
大津市の児童手当のホームページからもダウンロードできます。
住民登録地での申請になります。また、公務員の方は職場で手続きをお願いします。
〔手続きに必要なもの〕 ※請求者は原則父母のうち所得が高いほうとなります。
1.請求者名義の銀行口座がわかるもの(通帳等)
2.請求者の健康保険被保険者証の写し(厚生年金・共済年金加入のみ)
3.個人番号(マイナンバー)が分かるもの(請求者・配偶者)
個人番号カード(写真付)もしくは通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写し
4.本人確認できる身分証明書等(請求者分のみ)
運転免許証などの写真付の身分証明書
5.児童の住民登録地が大津市外にある場合は、児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
※児童のマイナンバーが提出できない場合は児童を含む世帯全員の住民票。
(原本で続柄記載のもの。)
(注意事項)
「手続きに必要なもの」が揃わなくても、「児童手当・特例給付 認定請求書」は提出できます。
その場合、添付書類は後日提出となります。
児童手当は法律上、遡っての支給ができませんので、添付書類が揃わなくても、出生日の翌日から15日以内(郵送の場合は必着のこと)に「児童手当・特例給付 認定請求書」をご提出ください。
出生月の翌月分から支給されます。
■児童手当について
【担当課】
福祉部 子ども未来局 子ども家庭課 管理給付係
〒520-8575 市役所新館7階