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Q.出国します。児童手当の手続きはどうすればよいですか。

A.ご回答内容

受給者が出国する場合、大津市での受給資格は出国日をもって消滅します。
「受給事由消滅届」を大津市役所子ども家庭課または大津市内の支所へご提出ください。

児童手当は出国月分までが支給されますので、振込口座は最後の振込日まで解約、変更されないようお願いします。やむなく変更される場合は、支払金融機関変更届の提出が必要です。

【世帯全員で出国する場合】
■帰国された場合は帰国から15日以内に申請手続きが必要です。

【受給者のみ出国する場合】
■配偶者とお子さんが日本に残る場合、出国日から15日以内に配偶者での申請手続きが必要です。
 なお、帰国された際、配偶者に所得がない場合は再度受給者を切り替えていただく必要があります。

児童手当について

【担当課】
福祉部 子ども未来局 子ども家庭課 管理給付係
〒520-8575 市役所新館7階

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