A.ご回答内容
現況届は、5月分の手当の対象のお子さんを記載しています。
5月以降に生まれたお子さんは、6月分以降の手当の対象ですので、記載しておりません。
〔注意事項〕
新たに生まれたお子さんの名前を現況届に追記しても、増額の手続きをしたことになりませんのでご注意ください。
新たに生まれたお子さんの児童手当を受給するには「額改定認定請求書」の提出が必要となります。
「額改定認定請求書」を子ども家庭課(郵送可)または支所に、出生日の翌日から15日以内にご提出ください。
「額改定認定請求書」の申請用紙は子ども家庭課または支所にあります。大津市 児童手当のホームページからもダウンロードできます。
■児童手当について
【担当課】
福祉部 子ども未来局 子ども家庭課 管理給付係
〒520-8575 市役所新館7階