A.ご回答内容
18歳到達後の最初の3月31日までのお子さんから数えます。
児童手当の子どもの数に数えない 第一子 支給対象外児童の第一子 第二子 中学生の第2子 第三子 3歳以上小学校終了前の第3子
通常のお子さんの数え方とは異なりますので、ご注意ください。
例 児童手当を受給 19歳~4歳までの子どもが4人いる場合 19歳 17歳 13歳 月額 10,000円 4歳 月額 15,000円 合計 月額 25,000円
この例の場合、19歳は児童手当の子どもの数に数えずに、17歳の子どもから第一子、第二子、第三子と数えます。
■児童手当について
【担当課】
福祉部 子ども未来局 子ども家庭課 管理給付係
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