A.ご回答内容
児童手当は子どもの人数を18歳から数える関係で、支給対象ではないお子様についても、名前を記載しております。そのお子さんについても同居や養育の有無、生計関係を記入してください。
■児童手当について
【担当課】
福祉部 子ども未来局 子ども家庭課 管理給付係
〒520-8575 市役所新館7階
児童手当は子どもの人数を18歳から数える関係で、支給対象ではないお子様についても、名前を記載しております。そのお子さんについても同居や養育の有無、生計関係を記入してください。
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福祉部 子ども未来局 子ども家庭課 管理給付係
〒520-8575 市役所新館7階