キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.個人番号通知書が届かないのですが、どうしたらいいですか?

A.ご回答内容

個人番号通知書は住民票の住所の世帯主宛に転送不要の簡易書留で送付されるため、住民票の異動、受取人の不在などの理由により、返戻されている場合があります。

※個人番号通知書は「転送不要」で送付されるため、郵便局へ転送届を出している場合転送されません。
お手元に届いていない場合は、住所地の自治体(大津市の場合はカード交付推進室)までお問合せください。

<大津市役所に返戻された個人番号通知書を受け取るには?>
個人番号通知書が返戻されているかを、カード交付推進室に事前に電話で確認してから、下記の必要書類を持参してカード交付推進室の窓口へお越しください。
〔受取に必要なもの〕
■世帯主又は同一世帯員が受け取る場合
来庁者の本人確認書類(※下記リンクを参照のうえ、Aから1点又はBから2点)

■世帯主及び同一世帯員以外の代理人が受け取る場合
①代理権を証する書類(登記事項証明書、本人からの委任状など…委任状の場合は委任事項に「誰の個人番号通知書の受取りを委任するのか」を記載すること)
②世帯主の本人確認書類(※下記リンク参照のうえ、Aから1点又はBから2点)
③代理人(来庁者)の本人確認書類(※下記リンク参照のうえ、Aから1点又はBから2点)

返戻された個人番号通知書は、市役所に一定期間保管されたのち、廃棄されます。
※個人番号通知書の再発行はできません。

【担当課】
市民部 戸籍住民課 カード交付推進室
〒520-8575 市役所本館1階

このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿