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Q.分骨により納骨したお骨をさらに移動させるとき、改葬許可は必要ですか。

A.ご回答内容

不要です。
市区町村でのお手続きはありません。

現在焼骨を埋蔵している墓地等の管理者から「焼骨の埋蔵または収蔵の事実を証する書類(分骨証明書)」を取得し、改葬先の墓地等管理者に提出して行ってください。

【担当課】

市民部 戸籍住民課 (施設管理係)

〒520-8575 市役所本館1階

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