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Q.離婚(協議離婚)の届出には何が必要ですか?

A.ご回答内容

〔届出地〕

夫妻の本籍地、または住所地

※大津市の場合は、戸籍住民課又は各支所へ届出してください。



〔届出人〕

夫と妻

夫と妻が記入済みの届書をお持ちの場合は、いずれか一方のみ又は、他の方が来庁されても差しつかえありませんが、相手方が訂正すべき箇所がある場合、受理ができないのでご注意ください。



〔届出に必要なもの〕

 ・離婚届書1通(18歳以上の証人2人が必要)

 ・官公庁発行の顔写真付の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

戸籍・住民異動届出の際の「本人確認」が法律で義務付けされています。
 
届出により氏名や住所が変更になる場合に限り、旧氏名、旧住所であっても有効期限内のものであれば、本人確認書類として有効です。

なお、本人確認書類を持参されなかった場合でも、届出は可能です。

その場合は現住所(住所変更された場合は旧住所)に届出があった旨の通知をお送りします。


〔その他、氏名が変わる方に必要なもの〕

 ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

 ・住民基本台帳カード(所持者のみ)

 ・マイナンバーカード(所持者のみ)



※届出時、氏名が変わる方に必要なものを持参できない場合でも届出はして頂けますが、氏名の書換えが必要ですので該当するものをご持参の上、後日、各担当課又はお近くの支所までお越し下さい。



国民健康保険被保険者証 ⇒ 保険年金課

住民基本台帳カード ⇒ 戸籍住民課

マイナンバーカード ⇒ 戸籍住民課 カード交付推進室



戸籍に関するもの「離婚(協議離婚)するとき(協議離婚届)」



【担当課】

市民部 戸籍住民課 (届出受付係)

〒520-8575 市役所本館1階

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