A.ご回答内容
住所や世帯に変更がある場合、別途住民異動の届が必要になります。(住民異動の届は開庁時のみの受付となります。守衛室での時間外の受付はできません。)開庁時、婚姻と同時に転居、転入届、世帯合併を提出される場合、婚姻届の住所及び世帯主欄は、新住所、新世帯主で記入して下さい。なお、転出届を同時にされる場合は大津市の住所、世帯主をご記入下さい。
■戸籍に関するもの「婚姻したとき(婚姻届)」
■住所についての届出(転入届・転出届など)
【担当課】
市民部 戸籍住民課 (届出受付係)
〒520-8575 市役所本館1階