A.ご回答内容
臨時運行の許可制度は、車両検査のための走行など、特定の目的のために認められた特例的な制度です。
特定の目的とは具体的に、次のようなものです。
・車両検査や登録等をするために、運輸支局や軽自動車検査協会まで運行するとき。
・ナンバープレートの紛失等による再交付を受けるために、運輸支局や軽自動車検査協会まで運行するとき。
・車両検査や登録のため、車の整備に整備工場まで運行するとき。
大津市で臨時運行の許可をすることができるのは、運行経路に大津市が含まれている場合に限ります。
〔許可申請できる人〕
・上記特定の目的のために臨時運行を必要とする者
〔許可申請できる日〕
・原則、臨時運行する当日、もしくは前開庁日
〔許可申請できる場所〕
・大津市役所戸籍住民課(本庁のみでの取扱いとなります)
〔許可申請できる時間〕
・土日祝日を除く9時分から17時まで
〔許可申請に必要なもの〕
・自動車損害賠償責任保険証明書(運行期間中有効なもの、原本に限る)
・自動車検査証、一時抹消登録証明書等(コピーでも可)
・本人確認書類(免許証など個人が特定できる官公庁が発行している写真付きのもの)
〔手数料〕
・750円
■臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の交付について
【担当課】
市民部 戸籍住民課 (庶務係)
〒520-8575 市役所本館1階