A.ご回答内容
婚姻(離婚)届を提出し一旦受理された場合、取り消すことはできません。
婚姻や離婚の取消しを希望されても、婚姻届の解消は離婚の届出、離婚届の解消は婚姻の届出手続きが必要となります。
その場合、婚姻をしたことや離婚をしていたことなどは、戸籍に記載されます。
〔自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した場合〕
・離婚届(婚姻届)の提出が必要です。
〔自分の意思によらず婚姻届(離婚届)を提出された場合〕
・家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判が必要です。
※戸籍の訂正後、申出により届出が提出される前の戸籍を再製することができます。
【担当課】
市民部 戸籍住民課 (届出受付係)
〒520-8575 市役所本館1階