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Q.婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか?

A.ご回答内容

婚姻(離婚)届を提出し一旦受理された場合、取り消すことはできません。
婚姻や離婚の取消しを希望されても、婚姻届の解消は離婚の届出、離婚届の解消は婚姻の届出手続きが必要となります。
その場合、婚姻をしたことや離婚をしていたことなどは、戸籍に記載されます。

〔自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した場合〕
 ・離婚届(婚姻届)の提出が必要です。

〔自分の意思によらず婚姻届(離婚届)を提出された場合〕
 ・家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判が必要です。
※戸籍の訂正後、申出により届出が提出される前の戸籍を再製することができます。

【担当課】
市民部 戸籍住民課 (届出受付係)
〒520-8575 市役所本館1階

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