A.ご回答内容
戸籍の届出地は、届出人(事件本人)の本籍地又は届出人の所在地になります。
所在地は、届出人の一時的な滞在地も含まれます。
なお、出生届の場合は出生したところ、死亡届の場合は死亡したところ、転籍届の場合は新しい本籍地でも届出できます。
■戸籍に関するもの「婚姻したとき(婚姻届)」
■戸籍に関するもの「離婚(協議離婚)するとき(協議離婚届)」
■戸籍に関するもの「子どもが生まれたとき(出生届)」
■戸籍に関するもの「家族が亡くなったとき(死亡届)」
【担当課】
市民部 戸籍住民課 (届出受付係)
〒520-8575 市役所本館1階