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Q.離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか?

A.ご回答内容

離婚後も婚姻中の姓を名乗ることができます。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出していただきます。
離婚成立後3か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく提出することが可能です。
※離婚後、旧姓に戻られる場合は離婚届のみで結構です。

戸籍に関するもの「離婚(協議離婚)するとき(協議離婚届)」

【担当課】
市民部 戸籍住民課 (届出受付係)
〒520-8575 市役所本館1階

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