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Q.外国籍の方が入国して大津市に住むことになりましたが、どのような手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

新規に入国され大津にお住まいになる方は、転入手続きが必要です。届出の際には必ず在留カードをお持ち下さい。また短期から中長期に在留資格が変更になった方も手続きが必要となりますので戸籍住民課又は、各支所の窓口へお越し下さい。

※中長期在留者(定住者など)の在留カードの更新などの手続の窓口は出入国在留管理庁となります。



他市区町村から引っ越し(転入)してくるときの手続方法について知りたい。

知っておきたい!!在留管理制度あれこれ

総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度

外国人住民に関する手続きについて



【担当課】

市民部 戸籍住民課 (届出受付係)

〒520-8575 市役所本館1階

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