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Q.日本で出生した外国人はどのような手続きが必要になりますか。

A.ご回答内容

外国人が日本で出生した場合には、出生した日を含め14日以内に出生届を提出する必要があります。

出生届が提出されると、住所地において「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます。

なお、経過滞在期間の60日を超えて、日本に在留する場合は、出生から30日以内に出入国在留管理庁において在留資格の取得を申請する必要があります。



特別永住許可の対象者は、出生から60日以内に市役所において特別永住許可の申請を行うことにより、特別永住許可を受けることができます。



届出には父母のパスポート及び結婚している男女間のお子様の出生届には、本国発行の婚姻証明書及びその訳文(訳者を明記してあるもの)を持参してください。



【担当課】

市民部 戸籍住民課 (届出受付係)

〒520-8575 市役所本館1階

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