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Q.住所変更の届出期間(異動日から14日以内)を過ぎた場合でも届出はできますか?

A.ご回答内容

14日の期間を経過した場合でも届出は可能です。
その場合、窓口にて届出期間が経過した理由書を記入していただきます。
届出期間経過通知書は管轄の簡易裁判所に送付され、内容によっては5万円以下の過料に処される(住民基本台帳法52条2項)ことがあります。

【担当課】
市民部 戸籍住民課 (届出受付係)
〒520-8575 市役所本館1階

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