キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.離婚届の際に氏を旧姓に戻したのですが、やはり婚姻時の氏に戻したいです。どうすればよいですか?

A.ご回答内容

離婚届をした日(調停離婚などの場合は期日)から3カ月以内であれば「離婚の際に称した氏を称する届」を戸籍住民課又は、各支所に提出して下さい。

3カ月を経過している場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。許可が下りれば家庭裁判所で発行された氏変更許可の審判書と確定証明書を添付して「氏の変更届」をして下さい。

家庭裁判所での手続きにつきましては住所地の家庭裁判所までお尋ね下さい。



《その他必要なもの》

 マイナンバーカードをお持ちの方⇒ マイナンバーカード

 国民健康保険に加入の方 ⇒ 国民健康保険証

 住民基本台帳カードをお持ちの方 ⇒ 住民基本台帳カード



※その他必要なものは、当日持参できない場合でも届出はしていただけますが、氏名の書換えが必要ですので後日、該当のものを持参の上、担当課又はお近くの支所までお越し下さい。



<担当課>

 国民健康保険証 ⇒ 保険年金課

 

住民基本台帳カード ⇒ 戸籍住民課

 マイナンバーカード ⇒ 戸籍住民課カード交付推進室



【担当課】

市民部 戸籍住民課 (届出受付係)

〒520-8575 市役所本館1階

このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿