A.ご回答内容
社会的事業所、障害者働き・暮らし応援センター、委託相談支援事業所、障害者地域活動支援センター(1型又は2型)、市内で3年以上の実績を有する日中一時支援事業所又は障害福祉サービスを行なう事業所を設置している者が、当該事業所等の用地又は建物を当該事業所等の運営に参画する者以外から賃貸している場合に、当該賃貸に係る経費の一部を補助し、もって福祉の増進を図ることを目的とした事業です。
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■社会的事業所等用地等賃借料補助事業
【担当課】
福祉部 障害福祉課 管理係
〒520-8575 市役所本館1階