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Q.精神科通院医療費の助成について教えてください。

A.ご回答内容

福祉医療費の助成対象者となられるには、障害の程度及び所得状況に制限があります。
【障害の程度】
 精神障害者保健福祉手帳1級または2級かつ通院医療費公的負担適用を受けている者

以上のいずれかに該当され、本人、配偶者及び扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)が定められた所得制限限度額の範囲内であった場合、精神障害者(児)または、重度精神障害老人に対して、自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担分(1割)を全額助成します。
※自立支援医療費(精神通院医療)以外については、通常の保険診療にかかる自己負担が必要です。

助成を受けるには保険年金課または各支所で、精神科通院医療費受給券(または精神科通院医療費助成券)の交付申請をしてください。

精神科通院医療費の助成

【担当課】
健康保険部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階

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