A.ご回答内容
福祉医療費の助成対象者となられるには、障害の程度、年齢及び所得状況に制限があります。
【障害の程度・年齢の条件】
(1)身体障害者手帳1級・2級の者
(2)知的障害重度・中度(療育手帳A1・A2・B1)の者
(3)身体障害者手帳3級かつ知的障害中度(療育手帳B1)の者
(4)精神障害者保健福祉手帳1級または2級かつ通院医療費公的負担適用を受けている者
以上のいずれかに該当され、本人、配偶者及び扶養義務者等(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)が定められた所得制限限度額の範囲内であった場合、医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部または全部を助成するといった障害者の医療費助成の制度がございます。対象者や申請等、詳しくはリンク先をご確認ください。
■障害者の医療費助成
また、65歳以上75歳未満の方で、申請により滋賀県後期高齢者医療広域連合が一定の障害(下記1~5)があると認めた方は、認定日より後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得します。詳細はリンク先をご確認ください。
(1)身体障害者手帳1~3級の者
(2)身体障害者手帳4級の一部(音声・言語・そしゃく機能障害と下肢機能障害の一部)の者
(3)知的障害重度(療育手帳A1、A2)の者
(4)精神障害者保健福祉手帳1級・2級の者
(5)障害基礎年金受給者1級・2級の者
■障害認定を受ける場合
※身体障害者手帳等の基準に外れられた場合であっても、本人、配偶者及び扶養義務者等(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)いずれもが住民税非課税で65歳から74歳の方は、医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部を助成する医療費助成の制度がございます。詳しくはリンク先をご確認ください。
■低所得者(65歳以上75歳未満)の医療費助成
【担当課】
〔福祉医療費助成制度、後期高齢者医療制度について〕
健康保険部 保険年金課 医療助成係、高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
〔障害認定について〕
福祉子ども部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館2階