A.ご回答内容
福祉医療費の助成対象者となられるには、障害の程度、年齢及び所得状況に制限があります。
【障害の程度・年齢の条件】
(1)身体障害者手帳1級・2級の者
(2)身体障害者手帳3級で20歳未満の者
(3)身体障害者手帳3級かつ知的障害中度(療育手帳B1)の者
(4)身体障害者手帳4級かつ知的障害軽度(療育手帳B2)で20歳未満の者
以上のいずれかに該当され、本人、配偶者及び扶養義務者等(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)が定められた所得制限限度額の範囲内であった場合、医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。
本人、配偶者、扶養義務者等(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)のいずれもが住民税非課税の場合は、自己負担分が無料になります。
住民税が課税の方がおられる場合は、入院・通院に応じて自己負担金が必要になります。
保険年金課または各支所で、福祉医療費受給券(または重度心身障害者老人等福祉助成券)の交付申請をしてください。
郵送での対応も可能です。
対象者や申請等、詳しくはリンク先をご覧ください。
■障害者の医療費助成
【担当課】
健康保険部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階