A.ご回答内容
商店・病院・学校・薬局等で「取引・証明」に使用している計量器(はかり)は、2年に1回の定期検査を受けなければなりません。
対象となる質量計の種類は、次のとおりです。
(1)食料品等の卸・販売事業所、運送業で使用されるもの
(2)調剤販売または薬品等(毒物・劇物を含む)の販売に使用されるもの
(3)医療機関や学校で、健康診断時に体重測定に使用されるもの
(4)貴金属、古紙、不用品等の取引に使用されるもの
はかりの定期検査に関する詳しい情報は、大津市のホームページでご確認いただけます。
■計量器(はかり)を確認しましょう!
【担当課】
産業観光部 商工労働政策課 工業・労政グループ(計量担当)
〒520-8575 市役所別館3階