A.ご回答内容
大津市では、大津市生活環境の保全と増進に関する条例第9条の規定に基づき、中小事業者等に対し、公害の発生の防止または省資源、省エネルギー対策等地球環境の保全対策のための施設の整備等をするために必要な資金の貸付を行っています。
■中小事業者のための貸付制度のご案内
【担当課】
環境部 環境政策課 環境管理G
〒520-8575 市役所別館1階
大津市では、大津市生活環境の保全と増進に関する条例第9条の規定に基づき、中小事業者等に対し、公害の発生の防止または省資源、省エネルギー対策等地球環境の保全対策のための施設の整備等をするために必要な資金の貸付を行っています。
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環境部 環境政策課 環境管理G
〒520-8575 市役所別館1階