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Q.浄化槽の維持管理は誰が行うのですか?

A.ご回答内容

浄化槽法では浄化槽の所有者などを浄化槽管理者と定め、管理責任を課しています。戸建て住宅では住民の方が浄化槽管理者になります。浄化槽が正常な機能を発揮するには保守点検、清掃が必要です。

また、保守点検、清掃とは別に、使用開始3ヵ月過ぎに受ける7条検査、毎年1回定期的に受ける11条検査も必要となります。

浄化槽の維持管理

【担当課】
環境部 廃棄物減量推進課 生活排水係
〒520-8575 市役所新館3階

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