A.ご回答内容
大津市では、良好な景観を保全することが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定しています。
その指定に際して、基本構想と表示の方法に関する事項から構成される基本方針を定めたものを大津市ホームページでご覧いただけます。
■景観保全型広告整備地区について
【担当課】
都市計画部 都市計画課 屋外広告物係
〒520-8575 市役所本館3階
大津市では、良好な景観を保全することが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定しています。
その指定に際して、基本構想と表示の方法に関する事項から構成される基本方針を定めたものを大津市ホームページでご覧いただけます。
■景観保全型広告整備地区について
【担当課】
都市計画部 都市計画課 屋外広告物係
〒520-8575 市役所本館3階