A.ご回答内容
地域の皆さんに親しまれてきた建物の美しい姿が、将来に渡って守られるよう建物の外観の変更を制限する制度で、地域の個性ある景観づくりの核として、その維持、保全及び継承を図るものです。
景観法第19条の規定により、景観行政団体の長(大津市長)が指定します。
現在、指定している建造物は7物件あり、大津市ホームページでご確認いただけます。
■景観重要建造物の指定
【担当課】
都市計画部 都市計画課 都市景観係
〒520-8575 市役所本館3階
地域の皆さんに親しまれてきた建物の美しい姿が、将来に渡って守られるよう建物の外観の変更を制限する制度で、地域の個性ある景観づくりの核として、その維持、保全及び継承を図るものです。
景観法第19条の規定により、景観行政団体の長(大津市長)が指定します。
現在、指定している建造物は7物件あり、大津市ホームページでご確認いただけます。
■景観重要建造物の指定
【担当課】
都市計画部 都市計画課 都市景観係
〒520-8575 市役所本館3階