A.ご回答内容
歴史的風土特別保存地区とは、古都を形作る枢要な部分を凍結的に保存する(現況を変えない)ことを目的に指定されており、厳しい許可基準が設けられています。歴史的風土特別保存地区内で建築行為等法令で規定する一定の行為を行う場合、事前に許可を得る必要があります。
許可を必要とする行為及び許可基準の詳細、申請の流れ等はリンク先の大津市ホームぺページより、「歴史的風土特別保存地区内の許可手続き要領及び様式」をご確認ください。
なお、大津市の歴史的風土特別保存地区は、すべて風致地区に含まれておりますので、併せて風致地区内行為許可も得る必要があります。
■歴史的風土特別保存地区内行為の許可について
【担当課】
都市計画部 都市計画課 屋外広告物係
〒520-8575 市役所本館3階