A.ご回答内容
大津市では、都市計画法に基づく風致地区が指定されており、その地区内において建築行為等法令で規定する一定の行為を行う場合、事前に許可を得る必要があります。
許可を必要とする行為及び申請の流れ等は大津市ホームページよりご確認いただけます。
また、詳細な許可基準については、同じくホームページに公開されている「風致地区内行為許可に係るガイドライン」の内容をご確認ください。
■風致地区内行為の許可について
■風致地区内行為許可に係るガイドライン
【担当課】
都市計画部 都市計画課 屋外広告物係
〒520-8575 市役所本館3階