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Q.景観法に基づく届出が必要かどうか知りたいのですが?

A.ご回答内容

景観法に基づく届出は、一定以上の規模の建築、造成行為などを行う場合に必要となります。届出が必要な行為に該当するかどうかは、行為の種別及び計画地が属する景観区ごとに規定があり、大津市ホームページにてご確認いただけます。

景観法に基づく届出について

【担当課】
都市計画部 都市計画課 景観管理グループ
〒520-8575 市役所本館3階

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