A.ご回答内容
景観法に基づく届出は、一定以上の規模の建築、造成行為などを行う場合に必要となります。届出が必要な行為に該当するかどうかは、行為の種別及び計画地が属する景観区ごとに規定があり、大津市ホームページにてご確認いただけます。
■景観法に基づく届出について
【担当課】
都市計画部 都市計画課 屋外広告物係
〒520-8575 市役所本館3階
景観法に基づく届出は、一定以上の規模の建築、造成行為などを行う場合に必要となります。届出が必要な行為に該当するかどうかは、行為の種別及び計画地が属する景観区ごとに規定があり、大津市ホームページにてご確認いただけます。
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【担当課】
都市計画部 都市計画課 屋外広告物係
〒520-8575 市役所本館3階