A.ご回答内容
歴史上意義を有する建築物、遺跡等が周囲の自然環境と一体をなして古都における伝統と文化を形成している土地として、積極的に保存していくべきエリアを歴史的風土保存区域として定めています。
区域内で一定の行為を行おうとする場合には、事前に届出が必要となります。
届出が必要となる行為等の詳細は、大津市ホームページよりご確認いただけます。
なお、歴史的風土保存区域の大部分は風致地区にも指定されており、風致地区内行為許可の申請が必要となる場合には、歴史的風土保存区域における行為の届出は不要となります。
■歴史的風土保存区域における届出について
【担当課】
都市計画部 都市計画課 屋外広告物係
〒520-8575 市役所本館3階