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Q.屋外広告物を掲出したいのですが、手続はどのようにしたら良いですか。

A.ご回答内容

屋外広告物の掲出を予定されている場合、あらかじめ都市計画課へ事前相談をお願いします。大津市ホ-ムペ-ジには、「大津市屋外広告物条例」や、「大津市屋外広告物条例施行規則」、またル-ルを分かりやすく解説した、「大津市屋外広告物ガイドライン」を掲載しています。許可申請が不要であったり、広告物を掲出いただけない場合があります。詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。

屋外広告物について

【担当課】
都市計画部 都市計画課 景観管理グループ
〒520-8575 市役所本館3階

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