キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.再開発事業とは何ですか?

A.ご回答内容

都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るものです。

市街地再開発事業には第1種と第2種の2通りの事業手法があります。

〔第1種市街地再開発事業〕
権利変換手続きにより、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する権利に原則として等価で変換する。

〔第2種市街地再開発事業〕
公共性、緊急性が著しく高い事業で、一旦施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床を与える。

【担当課】
都市計画部 市街地整備課
〒520-8575 市役所本館3階

このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿