A.ご回答内容
建築物を新築、改築、増築等をする際に、浄化槽を設置する場合は、建築確認申請と同時に、浄化槽設置調書を提出していただきます。
既存の便所をくみ取りから水洗に変えるといった、建築確認申請を伴わない場合は、浄化槽法による浄化槽のみの届出となり、提出先は廃棄物減量推進課となります。
どちらの場合も、滋賀県生活環境事業協会での予備審査が必要です。
人槽の算定は、JISA3302-2000で規定されている「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」に基づいて算定をお願いします。
「浄化槽の設計、施工上の運用指針」、「滋賀県浄化槽取扱要綱」が参考図書となります。
■建築確認(浄化槽関係)
【担当課】
都市計画部 建築指導課 設備審査係
〒520-8575 市役所本館3階