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Q.がけ条例(大津市建築基準条例第2条)について、教えてください。

A.ご回答内容

居室がある建築物を高さ2メートルを越えるがけの近くで計画する場合に、安全上必要な措置を講じる必要があります。

詳しくは、大津市建築基準条例第2条及び滋賀県建築基準法取扱基準4-3-07を参照してください。
大津市建築基準条例
滋賀県建築基準法取扱基準

【担当課】
都市計画部 建築指導課 審査係
〒520-8575 市役所本館3階

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