A.ご回答内容
居室がある建築物を高さ2メートルを越えるがけの近くで計画する場合に、安全上必要な措置を講じる必要があります。
詳しくは、大津市建築基準条例第2条及び滋賀県建築基準法取扱基準4-3-07を参照してください。
■大津市建築基準法関係条例、規則等一覧
■滋賀県内建築基準法取扱基準の改正について
【担当課】
都市計画部 建築指導課 審査係
〒520-8575 市役所本館3階
居室がある建築物を高さ2メートルを越えるがけの近くで計画する場合に、安全上必要な措置を講じる必要があります。
詳しくは、大津市建築基準条例第2条及び滋賀県建築基準法取扱基準4-3-07を参照してください。
■大津市建築基準法関係条例、規則等一覧
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【担当課】
都市計画部 建築指導課 審査係
〒520-8575 市役所本館3階