A.ご回答内容
建築基準法施行令第86条第2項ただし書きの規定により定める「多雪区域及び垂直積雪量」については、ホームページでご確認いただけます。
なお、多雪区域は垂直積雪量が1m以上の区域で、単位重量は30ニュートン以上となります。
■大津市建築基準法関係条例、規則等一覧
【担当課】
都市計画部 建築指導課 審査係
〒520-8575 市役所本館3階
建築基準法施行令第86条第2項ただし書きの規定により定める「多雪区域及び垂直積雪量」については、ホームページでご確認いただけます。
なお、多雪区域は垂直積雪量が1m以上の区域で、単位重量は30ニュートン以上となります。
■大津市建築基準法関係条例、規則等一覧
【担当課】
都市計画部 建築指導課 審査係
〒520-8575 市役所本館3階