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Q.受水槽又は高架水槽の設置基準について教えてください。

A.ご回答内容

建築基準法施行令第129条の2の3及び同施行令第129条に2の4の規定に基づいていただき、かつ設計、施工計画時には、あらかじめ本市企業局お客様設備課と協議をお願いします。

【担当課】
都市計画部 建築指導課 設備審査係
〒520-8575 市役所本館3階

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