A.ご回答内容
建築基準法施行令第129条の2の3及び同施行令第129条に2の4の規定に基づいていただき、かつ設計、施工計画時には、あらかじめ本市企業局お客様設備課と協議をお願いします。
【担当課】
都市計画部 建築指導課 設備審査係
〒520-8575 市役所本館3階
建築基準法施行令第129条の2の3及び同施行令第129条に2の4の規定に基づいていただき、かつ設計、施工計画時には、あらかじめ本市企業局お客様設備課と協議をお願いします。
【担当課】
都市計画部 建築指導課 設備審査係
〒520-8575 市役所本館3階