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Q.個人市民税・県民税の課税対象になる所得と、ならない所得があるのですか?

A.ご回答内容

〔課税の対象となる所得〕
 ●事業所得   (営業や農業などの事業により生じる所得)
 ●不動産所得  (地代、家賃、権利金など)
 ●配当所得   (出資金や株式の配当など)
 ●利子所得   (公債、社債、預貯金など)
 ●給与所得   (サラリーマン、パート、アルバイトなどの給与)
 ●雑所得    (公的年金(厚生年金、国民年金など)、原稿料、謝礼など)
 ●一時所得   (生命保険の満期金、賞金や商品など)
 ●譲渡所得   (土地、建物などの不動産または動産等を売却した時に生じる所得など)
 ●山林所得   (山林を売った時に生じる所得など)
 ●退職所得   (退職金、一時恩給など)

〔所得税や個人市民税・県民税の対象とならない所得〕
 ●失業給付金、遺族年金、傷病手当金、障害年金、労災保険、児童扶養手当など

個人市民税・県民税 所得について

【担当課】
総務部 市民税課 市民税第1・第2グループ
〒520-8575 市役所本館1階

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