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大津市受付メール
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所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受け、所得税から控除可能額を引ききれなかった方は、 次のうちいずれか少ないほうの金額を、翌年度の個人市民税・県民税所得割額から控除します。 詳細および、手続き方法はリンク先のホームページでご確認ください。 ■住宅ローン控除 【担当課】 総務部 市民税課 市民税第1・第2グループ 〒520-8575 市役所本館1階
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