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Q.個人市民税・県民税でも所得税と同じように住宅ローン控除の適用を受けることができるのでしょうか?

A.ご回答内容

所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受け、所得税から控除可能額を引ききれなかった方は、 次のうちいずれか少ないほうの金額を、翌年度の個人市民税・県民税所得割額から控除します。

詳細および、手続き方法はリンク先のホームページでご確認ください。
住宅ローン控除

【担当課】
総務部 市民税課 市民税第1・第2グループ
〒520-8575 市役所本館1階

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