A.ご回答内容
放置自転車は警告・撤去ののち、各保管所で保管し、返還します。
また、撤去後、持ち主へ通知し、6ヶ月経過した放置自転車の所有権は市に移転し、保管期間を経過したものは処分します。
なお、個人に販売等は行なっておりません。リサイクル、スクラップ処理等を行なっております。
■駅周辺の自転車などの放置禁止区域について
【担当課】
建設部 建設監理課
〒520-8575 市役所本館4階
放置自転車は警告・撤去ののち、各保管所で保管し、返還します。
また、撤去後、持ち主へ通知し、6ヶ月経過した放置自転車の所有権は市に移転し、保管期間を経過したものは処分します。
なお、個人に販売等は行なっておりません。リサイクル、スクラップ処理等を行なっております。
■駅周辺の自転車などの放置禁止区域について
【担当課】
建設部 建設監理課
〒520-8575 市役所本館4階