A.ご回答内容
河川及びその周辺において一定の行為等をする場合は、各管理者の許可が必要です。リンク先の許可申請の流れにそって、手続きをお願いします。
■河川法などの申請について
路政課への申請手続については、下記リンク先をご覧ください。
■法定外公共物の工事に係る申請手続について
【担当課】
建設部 路政課 審査係
〒520-8575 市役所本館4階
河川及びその周辺において一定の行為等をする場合は、各管理者の許可が必要です。リンク先の許可申請の流れにそって、手続きをお願いします。
■河川法などの申請について
路政課への申請手続については、下記リンク先をご覧ください。
■法定外公共物の工事に係る申請手続について
【担当課】
建設部 路政課 審査係
〒520-8575 市役所本館4階