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Q.市民でできる水路の維持管理行為について

A.ご回答内容

農業用水路、生活用排水路等をはじめ水路の除草や泥上げ等の日常管理については、市民自らが実施することになっています。
特に、占用等の申請は必要ありません。

【担当課】
建設部 道路・河川管理課
〒520-8575 市役所本館4階

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