A.ご回答内容
政務活動費は、地方自治法に基づき議員の調査研究、その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されます。
平成24年の地方自治法の一部改正により会派に交付する「政務調査費」の名称が「政務活動費」に改められ、調査研究以外の議員活動にも充てられるようになりました。
〔交付額〕
一人当たり 月額70,000円(年額840,000円)で、会派に交付しています。
〔使途〕
政務活動に要する経費の一部として使われます。
〔精算〕
会計年度ごとに精算し、残金は返還されます。
■政務活動費について
【担当課】
議会局 議会総務課
〒520-8575 市役所本館3階